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年金の支払いが困難な場合の救済措置とは

ピンチ!困った!年金を払えない場合はどんな手続きをすればいいの?

すべての方が滞りなく年金の支払いができるという訳ではなく、経済的な理由から年金の支払いが困難である方もいるでしょう。その場合は、年金免除や納付猶予の申請を行うことができます。

年金免除を受ける場合は、申請者や配偶者、さらに世帯主の所得に応じて審査が行われるため例え申請者本人の所得審査を難なくクリアしていたとしても他の配偶者や世帯主の所得が規定収入をオーバーしている場合は、年金免除の対象外とされてしまうのです。

そのため、年金猶予の申請の際は、申請者と配偶者の合計所得で審査が行われるため、免除を受けるハードルは低くなります。その分、この年金免除の制度を利用しやすいと言えるでしょう。

国民年金免除制度とは何?

現在、私たちがひと月に納めるべき国民年金の費用は、16,490円です。1カ月16,490円ですから、1年で197,880円を支払う必要があることが分かります。

しかし、国民年金保険料の支払いが困難な場合は、本人が申請して承認を受けることができれば、指定期間についての国民年金保険料の全額または、一部の免除を受けることができます。

免除には、「全額免除」「4分3免除」「半額免除」「4分の1免除」があり、この中で「全額免除」の場合は、国民年金保険料の支払いは一切不要です。また、「4分3免除」の場合は、年金額の4分の1の支払いは行わなければなりません。そして、免除申請が承認されると免除を受けることができます。

しかし、その一方で将来受け取ることができる年金額は、少額となってしまいます。とは言え、全く支払いを行っていない場合でも半分の年金額を受け取ることができます。

納付猶予制度とは何?

納付猶予制度とは、収入が少なくて年金の支払いができないという方を対象としており、申請を行うことで年金の支払いを待ってもらえるというものです。さらに、将来に渡り、満額の老齢基礎年金の受け取りを行うためには、猶予期間の分を後で納めるという制度になります。

そのため、多数の方が勘違いしやすい制度ではありますが、納付猶予制度については、「年金の支払いを行わなくてもよい」という免除ではなく、「払わなければならない年金を少し先延ばしにして後に支払う」という制度になるのです。

納付猶予制度を受けるメリットとデメリットはある?

・メリットは?
納付猶予期間であっても、老齢基礎年金や障害基礎年金、また、遺族基礎年金などの受給資格期間にカウントされるため安心です。また、老齢基礎年期の受け取りには、国民年金保険料を10年以上納付していることが条件となります。

納付猶予期間中であっても受給資格期間がカウントされるだけではなく、事故や病気により身体に障害が残った場合の障害基礎年金や万一事故や病気で死亡するなど残された家族が受け取ることができる遺族基礎年金の受給資格期間にカウントされるため申請しておくと良いでしょう。申請さえしておけば、後に遅れて年金の支払いを行うことができます。

実際、納付猶予制度の利用をされた方は、通常支払いを行っている方と比較してもどうしても将来受け取ることができる年金額が少額となってしまいますが、後に生活にゆとりが出てきた時にまとめて年金の支払いを行うなどすることで将来あなたがもらえる年金額に直接反映されます。

後に年金を納めることからこの制度を「追納」と呼び、3年度目以降に国民年金保険料の追納を行う場合は、猶予期間内の国民年金保険料に加算額があります。

そして、追納した国民年金保険料は、全額社会保険料控除対象となるため所得税や住民税が格安となる可能性があります。しかし、老齢基礎年金には反映されず、猶予期間中の年金を3年目以降に納めることで利息が発生してしまいます。

納付猶予制度の利用が可能な方とは?

・対象者となる条件
国民年金保険料の納付猶予制度の利用が可能な方とは、20歳~49歳の方が対象となります。そして、申請者と配偶者の合計所得が、(扶養親族の数+1)×35万円+22万円よりも低い場合に利用することができます。

・独身の場合:(0+1)×35万円+22万円=57万円
・結婚して夫婦2人(妻はパート収入103万円以下)の場合:(1+1)×35万円+22万円=92万円

納付猶予制度を利用する際は、申請者と配偶者の前年の所得に応じて審査を行います。そのため、世帯主の所得は考慮しない計算となります。

申請期間はいつまで?

納付猶予制度は、毎年7月~翌年6月の期間とし、そのうち納付猶予の申請期間については、毎年7月から受付可能となります。また、平成26年4月からは、申請時から2年1ヵ月前までの申請が可能となりました。そのため、申請を忘れている方は、早めに手続きを行いましょう。

申請方法は?

納付猶予制度の条件を満たしている場合の申請方法は、あなたが住民登録を行っている市区町村の年金担当課または、年金事務所で行いましょう。また、申請の際は、国民年金保険料免除や納付猶予の申請書、年金手帳、印鑑を持参して窓口へ行くようにしてください。

郵送で手続きを行う場合は、国民年金保険料免除や納付猶予の申請書、年金手帳のコピーを送付しましょう。申請後は、日本年金機構にて審査を行い、約3ヵ月後に審査結果が郵送されることになります。その間、年金支払いについての督促状が届いていたとしても保留の状態にしておいても問題はありません。

尚、申請を行った後、誤って年金の支払いを行った場合、その年金については後日返金となりますが、申請日よりも前に支払った年金は納付済みとなり、返金対象とはなりません。

少しずつなら払えるけれど…年金を払えないときに分割できる制度はある?

国民年金の支払いを未納としてしまった場合、分割払いを行うことは可能なのでしょうか?これは、国民年金の一括納付が困難な方に対し、国民年金保険料の分割納付が認められています。年金事務所の窓口によっては、その申請手続きや分割可能回数が異なることもありますが、理由書に分割納付を希望する理由を記載し、窓口へ出向き分納申請を行ってください。

この申請が通った場合は、自宅に納付書が送られてくるためその納付書に記載の納付期限内に分割の未納分を納めるようにしましょう。これには2年間の時効があるため分割払いを考慮している方は、早めに手続きを行ってください。

もしも2年間の時効を過ぎてしまうと過去5年分まで納めることが可能な「後納制度」を利用しての年金支払いしかできなくなってしまうため注意が必要です。

分割納付方法は?

分割納付の申請が通り納付金額が決まれば、年金事務所が納付書の作成を行い、その場で受け取る他、郵送にて受け取ることができます。手元に届いた納付書は、指定金融機関や郵便局、コンビニ等から支払いを行いましょう。一部でネット決済が利用できる場合もあります。

この分割納付期限を過ぎてしまうと最終的には、財産の差し押さえとなるため必ず納付書に記載の納付期限を遵守し、支払いを行ってくださいね。

どうしよう!年金を払えなくてヤバい!困ったときはどこに相談すればいい?

国民年金が払えない時の適切な対処方法

国民年金の支払いができず、どうして良いか分からず困ったときは、年金事務所などの相談窓口へ出向き相談するようにしましょう。

国民年金の支払いができないからと言ってそのまま放置しておくのではなく、最も大切なことは「納付の意思」があるかないかが決め手となります。あなた自身が誠意をもって「払えない理由」を述べることで快く相談に乗ってくれるだけではなく、適切な対処方法を一緒に考えてくれます。そのため、払えなくて困った時は、まず相談窓口へ出向くようにしてください。

そして、相談することだけではなく、国民年金が払えないという場合は、様々な制度を活用することもできます。間違っても放置してしまうことのないようくれぐれも注意しましょう。

国民年金が払えない時の不適切な対処方法

国民年金の支払いが困難で自己判断により滞納し続けた場合、国民年金の未納者に対しての対応が厳しくなる現状があります。そのため、国民年金を滞納し続けることで差押え等、様々な措置を講じられる可能性が高くなります。

それに、あなた自身がケガや病気を患い、障害を負った場合でも障害基礎年金の受給ができない、また、老後の年金受給額が大幅に減額対象となるなど滞納することによって将来に渡り損失を被る可能性が非常に高くなります。

また、中には、誰かに借金をしてまでも国民年金の支払いに充てるという方もいますが、生活が苦しい状況の中で借金をして年金の支払いを行ったとしても後にその借金がさらに膨らみ、国民年金の支払いどころか、あなたの生活までも圧迫してしまう可能性があります。そのため、そこまでの方法は、控えるべきだと言えます。

何よりもまずは、国民年金の支払いが困難である旨を伝えるために窓口へ相談に行くことが最も大切な行動です。相談することで国民年金免除制度や猶予制度を利用することができるかもしれません。

国民年金の支払いが困難な場合はどこに相談するの?

・ねんきんダイヤル
私たちの日常に必要となる一般的な年金相談を受付しています。国民年金の支払いが困難である場合もこちらのねんきんダイヤルにて相談をしましょう。
0570-05-1165(ナビダイヤル)/03-6700-1165(一般電話)
受付時間:月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第二土曜日9:30~16:00

・国民年金保険料専用ダイヤル
国民年金保険料後納制度に関して問い合わせの受付ができます。
0570-011-050(ナビダイヤル)/03-6731-2015(一般電話)
受付時間:月曜日8:30~19:00、火~金曜日8:30~17:15、第二土曜日9:30~16:00

・年金事務所
国民年金の支払いが困難な場合、全国各地にある年金事務所で納付に関する相談を行ってください。また、相談だけではなく、その他手続きも受付してもらえます。

・年金相談センター
全国社会保険労務士会連合会が日本年金機構から委託を受け、あなたの住む街にも年金相談センターがあります。そこには、年金についての相談や手続きを無料で受付してくれます。大抵の場合、駅近くや大型ショッピングモールなどに立地しているため仕事帰りなどでも立ち寄りやすく、早期相談が可能です。

仕事がない!無職で年金を払えない人にはどんなペナルティがあるの?

仕事をしておらず無職の方ともなれば、年金の支払いに苦労することは目に見えています。それに無職となると国民年金保険料の金額は、あなたに重くのしかかってくるでしょう。

しかし、ここでしっかりと対策をとっておくと重いペナルティを課せられることもないためあなたの将来的な年金も踏まえ、どのような対策が必要かをここにご紹介したいと思います。

無職で年金が払えない場合は国民年金免除を受けよう

国民年金は、毎月1万円以上の支払いを行わなくてはなりません。そのため無職の方にとっては納付が非常に厳しいものとなるでしょう。また、現在の生活でも大変であるにも関わらず、この先何十年も先の心配まで気が回らない…という方も少なくありません。

しかし、失業して無職であることで収入を得ることができないことを理由に国民年金免除制度を利用するためには、まず役所に申請を行わなければなりません。申請を行い、認められることで初めて免除対象となります。

日本においては、25年間保険料を納めることで年金の受け取りが可能となるため未納期間が多い場合などは、年金の受け取りができない可能性もあるため注意が必要です。役所に国民年金免除の申請を行う際は、離職票を持参しましょう。この離職票が失業を証明するものであるため国民年金の全額免除が可能です。

ハローワークに提出されているという場合は、そこで発行される雇用保険受給資格者証の提出を行えば問題ありません。また、翌年も継続して国民年金免除制度を希望される場合は、改めて届け出を行うようにしてください。

年金が減る!?

国民年金免除制度を利用した場合、あなたの将来に渡って受け取ることができる年金は、目減りしてしまうと思ってください。

しかし、受け取る年金額が減っても免除された分の全額が減額対象となる訳ではありませんので安心してください。未納のまま滞納していると国の負担分も受け取ることができません。このようなことから、国民年金の未納は行わず、きちんと支払いを行うようにしましょう。

コワイ!年金を払えない人が滞納を続けるとどんな結果が待ち受けてる?

国民年金の保険料納付は国民の義務

日本では、国民年金保険の納付は、法律によって義務付けられています。そのため、会社勤めの方は、会社の厚生年金に、また、自営業者、そして学生に対しては国民年金への加入が義務となります。つまり、国民年金の保険料納付は、義務となり、加入したくないため払わないなどという選択肢はありません。

国民年金の支払いを行わない場合はどうなるの?

国民年金保険料は、納付月の翌月末日までに納付しなければなりません。また、納付期限を過ぎていても支払いが完了していない場合は、催告状が送付され、電話で催告が行われます。催告状は支払い期限の確認となり、この催促を受け取ることでペナルティが発生するということではありません。

催告状や支払い催促の電話があった場合は、未納月分の納付を行いましょう。催告状が送付されたにも関わらず、滞納し続けた状態となると最終催告状の送付がなされるでしょう。最終催告状はあなた自身が自ら納付を促すための最後通告であり、これが自宅に届いた時は、早急に未納分の保険料を納めるようにしてくだい。

財産差し押さえ

最終催告状を受け取った後でも保険料の納付をしない場合は、延滞金の発生や財産差し押さえ処分の督促状が送付されます。もしも督促状に記載の支払い期限までに延滞保険料の納付を行わない場合は、保険料滞納期日に遡り、年率14.6%の延滞金の支払いを課せられてしまいます。

また、保険料滞納者である本人とその世帯主や配偶者に対しても徴収の対象となります。滞納者本人に対して財産の差し押さえ予告があり、所得や所有財産について様々な調査を行われることになります。最終催告状から2年以内に財産の差し押さえがある場合もあるため気を付けなければなりません。

強制徴収は何が対象になる?

所得や財産の調査がなされると本人に滞納保険料の支払いが可能であると判断されると強制徴収の手段として財産の差し押さえが実施されます。

また、現金及び預貯金については、滞納保険料と延滞金が納付されるまで差し押さえが行われます。不足が起こった場合でも土地家屋の他、車も差し押さえられてしまいます。

国民年金の支払いを行わなかったらどうなる?

・老齢年金の受給ができない
国民年金の保険料の支払いを行わなかった場合は、催促や差し押さえとなるだけではなく、10年間の保険料を納めていない場合は受給することができません。そのため、年金受給できない場合は、老後の生活が苦しくなる可能性があります。

・障害年金や遺族年金の受給ができない
国民年金には、障害年金や障害年金、遺族年金などを受給することができます。しかし、これは国民年金へ一定期間加入していることが条件であるため年金保険料の滞納が続く方に対しては、支給されません。

こんな仕組みになっています~年金を払えない人が免除を申請できる基準をご紹介

国民年金の支払いを行えない人の免除の申請が可能となる基準についてご紹介します。

国民年金が免除になるのはどんな方?

国民年金が免除される対象の方となるのは、「所得の低い方」「学生の方」「失業した方」に分類されます。

対象者基準活用する制度
厚生年金に加入していない低所得者本人・世帯主・配偶者・各所得審査保険料免除制度
学生本人の所得審査学生納付特例制度
失業・所得減少の方世帯主・配偶者の所得審査失業による特例免除

厚生年金に加入していない低所得者

厚生年金に加入していない低所得者となるパートアルバイトの方が対象となります。この場合、世帯主や配偶者、申請者の所得の合計が規定金額を超えているかで判断されます。

学生

申請する学生本人の所得のみで判断します。そのため、例え両親が高額年収を得ていても免除の対象となります。

失業・所得減少の方

会社を退職、失業したために年収が著しく減少した場合は、年金免除の対象となります。通常、年金免除の所得については、前年の所得で判断されますが、失業の場合は失業による特例免除を受けることができます。そのため、世帯主の所得によっては、高い確率で年金免除を受けることができます。

年金免除を受けても半額の年金を受給することができる

国民年金の免除を受けたとしても年金は、国庫がその半額の負担を行っているため将来その半額の年金を受給することができます。

・全額免除の場合:年金額は1/2
・4/1納付の場合:年金額が5/8
・2/1納付の場合:年金額が6/8
・4/3納付の場合:年金額が7/8

となります。

まずはこれをした方がベター!年金を払えなくなったときに取りたい対策方法

国民年金が払えないという場合、そのまま払えないというだけの理由で放置してはいけません。放置して未納という扱いになった場合、結果的にあなた自身が損失を被ってしまいます。そのため、国民年金保険料を納めることが困難な時は、まず

・免除制度
・一部納金

の申請を行うようにしましょう。その方によっては、国民年金保険料の全額を免除してもらえる可能性もあります。もしも収入がなくて年金の支払いが苦しい場合こそ、自ら進んで手続きを行うようにしてください。

他にも、
猶予制度(学生納付特例制度・若年者納付猶予制度)を申請することで、前年度の所得に応じて日本年金機構において審査を行い、認められた場合に免除を受けることができます。

また、免除や猶予が認められた場合は、その分を納付するようにしましょう。なぜなら、この時納付を行わなかった場合、将来あなたが受け取る老齢年金額が減額となるからです。そして、10年以内であれば追納して保険料を納めることができます。将来受け取る年金額を減額されたくないという方こそ、必ず追納しておかれることをおすすめします。

こういう経緯で支払えなくなりました…年金を払えない人の実体験をご紹介

年金の支払いが国民の義務であることは、もちろん理解しているつもりでも、私もそうですが、主人も自営業者でありながらも、国民年金の支払いを行っていません。そんなある日、休日を家で過ごしていると、家のチャイムが鳴りました。誰が訪問してきたのか玄関モニターを眺めてみると、どうも硬いスーツをきた年配の方が立っておられました。

私たち夫婦は、先日債務整理を行い、どうにもこうにも国民年金の支払いまで行っていては、明日食べるものにも困るという生活です。それに、本当に将来年金受給できるかどうかが分からないと騒がれている中でなかなか支払う気になれずにいました。

どうも、年金事務所の方は、納付が滞っている私たちに免除申請のお話を持ってきてくださったようで、生活がどうしても苦しいという状況であれば、それが認められることで免除を受けることができるというものでした。

その後、1ヵ月ほどで申請結果が出るということでしたが、実際に1ヵ月ほどでその結果が到着しました。この封書をあけてみて免除申請について見てみると、私が1/4免除が通り、主人の申請は却下されて終わってしまいました。

現在我が家の年収は400万円です。とはいえ、結局必要な費用をすべて引いたとすると実際の所得は、270万円ほどの計算となります。その中から毎月国民年金やその他保険料で5万円近くの支払いともなるとどうしても無理・・・という思いがこみ上げてきます。

それだけではなく、まだ住民税の支払いもあります。この支払い続きとなることで確実に日々の生活が圧迫されることを考え、相談に行きました。私の免除は通っても、主人の申請が却下されたことに不服です。再度相談窓口へ行くと、分納するという形で提案いただきました。

一括で支払うのは、やはり困難であるため、分納することで延滞量の支払いも今後なくなるということなので、納めるべきものはきちんと納めてきました。
何とか気持ちもスッキリして今はホッとしています。

年金を払えない人たちはどれくらいいるの?気になる実態を調査してみた!

年金の支払いについてどうしても困難を来しているという方も少なくありません。では、実際には年金を払えない人たちはどれくらいいるのでしょうか?その実態を調査してみました。

2016年に厚生労働省が発表した内容によると2015年度の年金保険料納付率は61%を超えていました。また、年金に追納制度を設けていることから、今後、納付率も増加することを見越していました。

しかし、納付期限内に国民年金保険料の支払いを行っているという方は、わずか60%程度となり、残る40%の方は国民年金保険料の納付を行っていないか、又は遅れて納付しているということが分かりました。

国民年金保険料については、何らかの理由により支払いの免除や猶予の対象者となることもあります。そして、その後10年以内の未納分については、追納することで年金を納めることができます。ただし、これは、免除や猶予が承認された際、翌年から起算して3年目から追納加算額の支払いを行わなければなりません。つまり、追納する方は、2年以内に行っているということが分かります。

そして、2016年後半には、70%にまで増加しました。本来、日本国民であれば必ず納付することが義務となる国民年金ですが、実際のところ残る30%ほどの方は未納のままでいることが分かります。

しかし、このまま保険料を滞納し続けることで未納者が増加する恐れがあるかもしれません。国民年金保険料の支払いは、滞納することで督促状が届くだけではなく延滞金も課せられるので滞納者本人のみならず、世帯主や配偶者の財産でさえもすべて差し押さえ対象となってしまうため特に注意が必要です。

指定された支払い期限までに納付を行わない場合は、延滞金と財産差し押さえが実施されるためとにかく未納を続けないことが大切です。国民年金保険料の支払いが困難な場合でも適切な救済措置があるため今自身ができる対策をとるようにしてください。

重い?軽い?年金を払えない人に適用される罰則について調べてわかったこと

何らかの理由によって国民年金保険料の支払いが困難な人に適用される罰則には、一体どのようなものがあるのでしょうか?ここでは、罰則が重いものなのか、それとも軽いものなのか、どのような罰則が適用されるかについてみていきます。

年金未払いとした場合に生じるリスクや罰則は?

年金を未払いとするリスクについて考えられることは、延滞利息が課せられることです。これは、その延滞した期間が長ければ長いほどその延滞利息も高額なものとなってしまいます。

そのため、年金窓口に連絡をする、また、年金支払いについての相談を行う、そして延滞利息は未払いを続ける以上、ずっと利息がつきまとうことになります。特に思い罰則というものはありませんが、未払い期間が長くなると、その後ペナルティとして財産の差し押さえが行われます。

また、所得が低い場合は、猶予書類に必要事項を記入し提出するようにしてください。この未払いの管理を行う時こそマイナンバーを利用しています。これにより、社会保険となる厚生年金や健康保険料など企業の未払いを管理することができます。不正受給なども徹底管理することができるためこのような不正について防止する措置を講じることになるでしょう。

まとめ

年金が払えない場合の対処法についてご紹介しましたがいかがでしたか?日本は、少子高齢化時代となり、現在の平均寿命が男女とも年々向上しているため平均して84歳となんとも長寿な国となっています。現在、成人1人が支える高齢者の数が23人とも言われており、ここで保険料の引き上げや受給年齢の引き上げなど、様々な措置が講じられています。

しかし、少子高齢化の日本社会であることから近い将来は、さらに国民年金保険料が値上げされ、受給年齢も今よりも引き上げられることが予想されます。実際のところ、納付者である私たちにとって年金は、とても大きな負担だと言えますが、長寿国家であることを考慮するとやはり、国民年金は、私たちの将来においてなくてはならないものであることが分かります。

だからこそ、国民年金保険料の支払いが困難であるからと言って、それを理由に滞納をし続けたとしても、現在では国民年金未納に対しての政府の対応も厳しいものとなっているためそもそも納付を免れることは難しいと言えるでしょう。

しかし、あなたが病気やケガなどが原因で身体に障害を負った場合でも障害基礎年金が受給できなくなってしまうなど国民年金保険料の納付を行わなかったために将来に渡って大変なデメリットが生じてしまいます。このようなことから、日本国民である以上、国民年金は滞りなく支払うべきものであることが分かりますね。

国民年金保険料の納付については、どうしても支払いが困難な方に対しては、救済措置がいくつか設けられていることからあなたの条件に合うかの審査を行い、未納状態が長く続くことのないよう適切な手続きを行うようにしましょう。きちんと手続きを行っておけば、将来に未受給となるといったことは避けることができます。

もちろん、年金の支払いが困難であることが分かった場合は、すぐに相談窓口へ出向き、現況の相談を行いましょう。相談することであなたに「払う意思」があるとみなされ、良い救済措置を考慮してもらえる可能性もありますよ。

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