返済日に遅れないための対策
何度も注意不足で返済に遅れが生じてしまう方は、これから二度繰り替えさないために、返済に遅れない対策をしましょう。
各金融機関が提供しているサービスを利用する方法と、自分で対策するやり方があります。
メール通知サービスを利用する
カードローンの多くは、返済日を事前にメールで通知してくれます。2~3日前くらいにメールでお知らせしてくれれば、メールを確認してすぐ銀行に入金に行けば返済が滞るリスクはなくなるでしょう。
たとえばプロミスでは「返済日お知らせメール」の通知日を自由に設定できるため、銀行口座に入金しやすい日程でスケジュールが立てられます。
アコムでは「eメールサービス」を利用することで返済日3日前と当日の2回お知らせが来るため便利です。
口座振替を利用する
消費者金融では返済を複数の方法から選べるため、自分で返済の手続きをしなければならないときに、うっかり返済忘れがおこります。
インターネット返済、ATM返済は自分の都合で返済ができて便利ではありますが、返済日を過ぎても入金がなければ延滞料が発生するため注意が必要です。
給与振り込みがある銀行で口座振替を指定しておけば、返済日に自動的に引き落としされるため、返済忘れが防げるでしょう。
ネットバンクで残高不足を防ぐ
毎月返済の額が決まっているなら残高不足は防ぐことができますが、カードローンは利用限度額まで何度でも借り入れができるため、月々の返済額が変わってしまうことがあります。
そのような使い方をしている方は、口座振替になる銀行のネットバンクを利用し、定期的に残高をチェックするようにしましょう。
スマホでのログインに対応するネットバンクもあるため、気になったときにいつでも残高チェックができます。
口座振替が利用できるカードローン
返済日を忘れてしまいそうな方におすすめの返済方法は、口座振替です。
金融機関によっても口座振替が利用できないところがあるため、確認しておきましょう。
アコム
あらかじめ銀行口座を登録しておくと、毎月6日に口座振替してくれます。
6日が金融機関の休日の場合は翌営業日の引き落としです。引き落とし名はゆうちょ銀行で「SMBC自払」それ以外の金融機関で「SMBC(ACサービス)」と表示されます。
アイフル
アイフルでは毎月6日、23日、27日に口座振替してくれます。
引き落とし名は「SMBCファイナンスサ」または「SMBCファイナンス自払」です。
三井住友銀行のカードローン
銀行のカードローンでは、三井住友銀行で口座振替に対応しています。返済日までに入金がなかった場合、登録口座より自動引き落としになるシステムです。
返済日は5日、15日、25日、月末から自由に選べます。
SMBCモビット
SMBCモビットで口座振替ができるのは、三井住友銀行または三菱UFJ銀行に口座をお持ちの方のみです。
WEB完結を選択した場合は、ゆうちょ銀行も口座振替の対象となります。
プロミス
プロミスの口座振替は、三井住友銀行・ジャパンネット銀行の場合は5日、15日、25日、末日から選べます。
その他の銀行は毎月5日の口座振替です。三井住友銀行とジャパンネット銀行を口座振替に選ぶと、前日まで登録することで次回より引き落としができます。
返済日に遅れたらどうなるの?
多くの方が返済日を忘れないよう工夫しているのは、返済の滞りにはリスクがあるからです。
日ごとに延滞損害金が発生する
カードローンの延滞は、1日ごとに発生するため注意が必要です。
これは商品説明書にも書かれていることなのですが、意外と多くの人が見逃してしまいます。借りるときの金利はチェックしても、延滞損害金の金利は確認しないのではないでしょうか。
プロミスなど消費者金融では、20.0%の延滞損害金がかかります。銀行のカードローンは多少下がりますが、最大19.9%の利息がかかるところもあるのです。
信用情報に傷が付く
延滞が3ヶ月以上続くと、信用情報機関にその情報が掲載されます。
ブラックリストとも呼ばれており、ネガティブな情報掲載がされてしまうのです。信用情報機関に掲載された情報は、各金融機関が共有しており、今後の借り入れに影響が出る可能性があります。延滞情報は最大5年間掲載されるため注意しましょう。
返済に遅れたらときの対応とは?
返済日を忘れるとどのような対応がされるのか確認しておきましょう。
①金融機関から連絡が来る
金融機関によっても異なりますが、1日でも返済日が遅れると電話連絡が来る場合があります。
「返済が確認されませんでしたが、どうされましたか?返済はいつにできますか?」という連絡内容です。基本的に本人の携帯電話に連絡が来て、個人名で連絡が来るため周りの人に知られる心配はしなくても大丈夫でしょう。
この段階はまだ金融機関の対応は優しく、返済日を伝えきちんと返せば問題はありません。
②催促状が届く
連絡して返済の約束をしたのにも関わらず返済がなければ、催促状が届きます。その内容は「期日までに返済がなければ法的処置を取る」ということです。
催促状は裁判の証拠として使われるため、この段階できちんと対応しましょう。
③取引中止や全額返済催促
催促状が届いても返済してくれない人に対しては、取引中止の措置がされます。
本来なら分割で支払えるところ、全額返済の催促になることもあるため注意しましょう。
④法的処置
数か月経っても返済がなければ、債権が保証会社に移り、法的処置がおこなわれます。
裁判で判決がおりると、給与や預金の差し押さえがされてしまうのです。債務者も意見は言うことができますが、金融業者の言い分が100%近い割合で認められるでしょう。